相続税はどんなときにだれにかかるか・・・?

2021.12.17

みなさんこんにちは!
今回は、相続税について発信いたします!


相続とは、ある人が亡くなったとき、その人の財産(金銭や不動産だけでなく、すべての権利・義務を含みます)を配偶者や子どもなどが引き継ぐことです。


民法では、ある人が亡くなったときから相続が開始されることとなっています。


また、亡くなった人は被相続人、財産を引き継ぐ人は相続人といいます。



日本の国内に住所がある相続人は、相続財産がどこにあるかを問わず、すべての財産について、相続税がかかります。


国内に住所がない相続人は、相続した財産のうち、日本の国内にある財産だけに相続税がかかります。


民法では、相続人の範囲と順位を次のように定めています。
これらの相続人を「法定相続人」といいます。

第1順位 配偶者、直系卑属
第2順位 配偶者、直系尊属
第3順位 配偶者、兄弟姉妹


※親や祖父母などを直系尊属といい、子どもや孫などを直系卑属といいます。
また、直系尊属と直系卑属をあわせて、直系血族といいます。



被相続人の配偶者は常に相続人となります。
ただし、正式な婚姻関係が必要なので、内縁の妻には相続権はありません。


配偶者以外では、まず、子どもが相続人となります。
子どもがいない場合には、被相続人の親が、子どもも親もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。



子どもが既に死亡している場合には、その子(被相続人にとっては孫)が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。



民法上、養子にも実子と同じ相続権がありますが、相続税の計算をする場合には他に実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までと制限されています。



このように、相続に当たっての決まりについて、ある程度、把握をしておくことの大事さがわかりますね。


先日、山梨に視察へ行きましたが、その時も現地でお伺いした相続問題について、ご共有させて頂きます。


内容としては、持っている土地が管理しきれず、ランニングコストだけかかっている状況なので、できるのであれば手放したいとのこと。


また、お伺いしたご本人は、相続をお一人でされているため、売却などの際の手続きはそこまで複雑ではございませんが、


これが、親族の複数名で相続をしている場合に関しては、
売却時、全員の了承が必要だったり、相続の際に気をつけるポイントが多かったりと、
今回ご説明をさせていただいた内容をはじめ、詳細の知識を把握しておくことが重要になることがわかります。



また、今後も引き続き、相続税について発信していきますので、
ご参考頂けますと幸いでございます。


最後までご覧いただきまして、有難うございました。


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