皆さんこんにちは!
今回は、2023年10月1日から導入される「インボイス制度」についてお話しさせて頂きたいと思います。
インボイス制度とは、「適格請求書保存方式」のことをいいます。
所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。
インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能になります。
インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。
売り手側は、取引相手(買い手)から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。
買い手側は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。
インボイス制度導入の目的は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。
令和元年10月より消費税の軽減税率が導入され、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。
正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存することになったのです。
また、この書類を保存することで不正やミスを防げます。
仕入れた品の税率が8%だったのに10%で計上すれば、差の2%分は不当利益です。
このような不当利益を出さないために、詳細な記録が残されたインボイスを保存します。
インボイス制度導入による影響は課税事業者、免税事業者双方にあるため、注意が必要です。
○課税事業者の場合
課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者で、消費税を除く売り上げが1,000万円以上ある事業者のことを指します。
課税事業者はインボイスの発行を義務付けられるため、事前に適格請求書発行事業者登録をし、登録番号の通知を受けておく必要があります。
適格請求書発行事業者として登録されると、次の2点が義務付けられます。
・取引先が求めたら、適格請求書を交付する
・交付した適格請求書の写しを保存しておく
適格請求書の発行が義務となるので、必須項目を記載した請求書を発行するためのシステムを整えておく必要があります。
○免税事業者の場合
個人事業主やフリーランスの多くは免税事業者です。
課税事業者ではない人を免税事業者と呼びます。
免税事業者はインボイス制度が始まるからと言って、直接的な対応はありません。
しかし、課税事業者と取引をしている免税事業者は注意が必要です。
免税事業者は適格請求書発行事業者登録ができず、インボイスを交付することができません。
インボイスが交付されない取引では、課税事業者は免税事業者との取引で支払った消費税について、仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。
課税事業者が損することになるため、免税事業者は課税事業者から取引を断られる可能性があります。
課税事業者と取引を続けたいのであれば、課税事業者になり適格請求書発行事業者登録が必要です。
すると今まで免税されていた消費税を納税することになり、免税事業者の負担が増えてしまいます。
いかがでしたでしょうか。
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