皆さんこんにちは!
今回は、「サブリース契約」についてお話しさせて頂きたいと思います。
サブリース契約とは、不動産会社がオーナーから不動産を借り上げ、
入居者に転貸する仕組みです。
サブリース契約には、以下のようなメリットがございます。
・管理事務はすべて任せられる
・空室・滞納リスクの回避、安定収入
・相続税対策
○管理事務はすべて任せられる
アパート経営においては、さまざまな管理事務が発生します。
入居者募集、集金、契約更新、退去、建物メンテナンス等々。
そのすべてをオーナー様一人で行うのは、アパート経営を専門で行っているような
オーナー様でなければ難しいでしょう。
サブリース契約では不動産管理会社がそうした管理事務をすべて行うため、
オーナーはそうした事務の手間から解放されます。
オーナーは、毎月不動産管理会社から送られてくる送金の明細を確認するだけでよくなります。
○空室・滞納リスクの回避、安定収入
一般的な管理契約では、アパートに空室があればその分オーナーの収入は減少します。
一方、サブリース契約は不動産管理会社がアパートをまるごと借り上げ、オーナーに賃料を支払います。
このため、オーナーはアパートにある空室数に限らず、一定の家賃収入を得ることができます。
相場としては、満室時の家賃収入の80~90%ほどを保証してくれるところが多いようです。
また、アパート経営においては入居者が家賃を払えない状況になってしまうことがあります。
一般的な管理契約では家賃が滞納された分当然家賃収入は減りますが、サブリース契約においてはこの場合でも一定の家賃が支払われます。
空室や滞納がどれだけあっても家賃収入を安定して得られることは、サブリース契約の最大のメリットといえます。
○相続税の節税
サブリースには、相続税を抑える効果もあります。
アパートオーナーの方が亡くなり、相続が発生するとアパートに対して相続税が発生します。
アパートの「入居率」が高ければ高いほど、アパートの相続税額は低くなります。
これは、税金の世界では「人に部屋を貸している」ことが資産価値を下げると考えられているためです。
サブリース契約においては、この入居率が100%である、つまり満室であるとして相続税が計算されるため、相続税を抑えることが期待できます。
いかがでしたでしょうか。
次回は、サブリースのデメリットについて
お話しさせて頂きたいと思います。
本日も最後までご覧いただきまして有難うございました。
今後とも、私たちReBIRTH株式会社を、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
私たちは不動産投資に携わるプロとして、メリットデメリットについての理解を深めていただき、
お客様一人ひとりのニーズにあわせて、多角的な視点から考えた資産形成プランをご提案します。
03-6712-6880