皆さんこんにちは!
今回は、不動産投資にかかる税金についてご紹介させて頂きたいとお思います。
不動産投資には、
・購入時
・保有時
・売却時
・相続時
といった4つのタイミングで、異なる種類の税金が課されます。
まず、不動産の購入時にかかる税金についてです。
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税
・消費税
不動産の購入時には、上記の4つの税が課される可能性があります。
○印紙税
経済取引に伴い作成される書類には印紙税を支払う必要があり、書面に印紙を貼付することで納税します。
不動産購入時に印紙税の対象となる契約書は、不動産売買契約書・工事請負契約書(新築戸建の場合)・金銭消費賃借契約書の3つで、取引の金額に応じて以下のように税額が決定します。
○登録免許税
登録免許税とは、不動産を取得したことを公示するための登記を行う際に課される税金です。
登録免許税は
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率
の式で求めることができ、税率は以下のように定められています。
土地:本則0%
令和3年3月31日までに登記を受ける場合には、軽減税率1.5%
○不動産取得税
不動産取得税は売買・贈与などで不動産を取得したときに課税される地方税であり、相続により取得した場合は課税されません。
不動産取得税は、土地・建物に対して発生し、その税額は
不動産取得税額 = 課税標準額 × 税率
の式で計算されます。
課税標準額は、基本的に各自治体の固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額に基づきます。
つまり、実際の売買価格や工事費とは異なるので、注意しましょう。
○消費税
そもそも消費税とは、国内において事業者が対価を得て行う取引に対して課される税金で、不動産取引においても発生するものです。
ただし消費税には、消費税がかかる取引(課税取引)とかからない取引(非課税取引)の2種類があります。
不動産売買においては、建物の購入代金は課税取引であるのに対し、土地の購入代金は非課税取引です。
つまり不動産を購入した場合には、
消費税額 = 建物価格 × 10%
となります。
いかがでしたでしょうか。
次回は、不動産保有時にかかる税金についてお話しさせて頂きたいと思います。
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