皆さんいつもReBIRTHのコラムをご覧いただきありがとうございます。
今回は「ふるさと納税」について取り上げさせていただきます。
皆さんは、ふるさと納税をされていますか?
全国平均の利用者率でいうと、16∼17%(総務省調べ)されている状況です。
つまり、約6人に1人が利用していることになります。
さて、ふるさと納税をすることにより不動産投資家たちにとって何が良いのか?紐解いてみましょう。
①メリットと要注意
3つのお得な制度が生まれます。
・節税効果
・資金管理の明確化
・返礼品で生活コスト削減
ですが、ふるさと納税の関係を理解しないと起こり失敗も挙げられます。
・控除上限額を超えて寄附
→ 超えた分は控除されず、自己負担が増える。
・投資利益を考慮せずに寄附額を設定
→ 控除枠を使い切れず、節税効果が半減。
・資金繰りを軽視
→ 投資に資金を回しすぎて現金不足の中で寄附を行い、納税資金が不足。
②ふるさと納税の計算方法
所得金額と家族構成によって控除限度額が決まります。
+投資収益の場合、その利益が課税所得に上乗せされる為上限額が変動します。
上限額の計算方法
↓
控除上限額 ≒ (年間所得 − 各種控除) × 20%
例)不動産収益を活用する場合
・会社員給与:1000万円
・不動産所得(家賃収入−経費):170万円
・合計課税所得:約1,170万円
→控除額23万程度
※給与所得以外の所得で『赤字(減価償却等による帳簿上の損失)』が出ている場合は、逆に控除上限額が下がることもありますので、必ず最新の収支状況を基にシミュレーションを行ってください。
また、控除上限額シミュレーションがございますのでご興味のある方はぜひ、ご自身がどのくらい控除額対象なのか確認してみてもよろしいかと存じます。
③申請方法
申請する際、ワンストップ特例制度もしくは確定申告の手続きが必要になります。
下記にて、ご自身が該当された項目より申請を行います。
1.ワンストップ特例制度
・ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方
・医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受ける必要がない方
・1年間(1月~12月)のふるさと納税の寄附先が5自治体以内である方
2.確定申告
・個人事業主
・不動産収入がある
・給与が2,000万円を超える
・給与所得は1つの会社からだが給与以外の副収入が20万円以上ある
・一定額(年末調整されなかった給与収入金額と給与所得と退職所得を除く各種所得金額との合計額が20万円以上)の給与所得が2つ以上の会社からある
・医療費控除や住宅ローン控除などで税金の控除・還付を受ける
・「ふるさと納税 ワンストップ特例制度」の申請期日に間に合わなかった
・1年間で6自治体以上にふるさと納税をしている
◆まとめ
ふるさと納税は、不動産所得があるからこそ「よりお得に」活用できる制度です。 上限額を守り、売却損益なども考慮した正確なシミュレーションを行うことが、失敗しない節税の秘訣です。ご自身の控除額を正しく把握し、投資家ならではのメリットを最大限に享受しましょう。
本日も最後までご覧いただきまして有難うございました。
今後とも、私たちReBIRTH株式会社を、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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