皆さんいつもReBIRTHのコラムをご覧いただきありがとうございます。
引き続き、減価償却費に関して紐解いてみたいと思います。
今回は、減価償却費での躯体と設備に関してです。
まず、減価償却費の計算方法には定額法と定率法があります。
定額法…毎年一定額の減価償却費を計上する方法。
定率法…未償却残高に一定率を乗じて減価償却費を計上する方法。
しかし、2016年4月1日以降に取得した建物(設備を含む)については、定額法に一本化されております。
本題の、躯体と設備という区分ですが躯体は、建物の構造を支える基盤となる主要部分になります。具体的には、床、壁、柱、梁に該当します。RC造やSRC造が躯体にあたります。耐用年数は、47年が適応されます。
一方、設備は建物の機能性を高め、居住や事業活動を可能にするために設置された機器やシステムを指します。具体的に、電気設備、給排水設備、ガス設備、エアコン、エレベーター、ボイラー設備に該当します。躯体と比較し15年と法定耐用年数は短く設定されております。
定額法による計算数式は、下記の通りになります。
躯体
• 毎年の躯体の減価償却費: 躯体金額 × 0.022 (※法定耐用年数47年の場合の償却率)
• 初年度の躯体の減価償却費(初年度) : 躯体金額 × 0.022 ÷ 12か月 × 取得月
設備
• 毎年の設備の減価償却費: 設備金額 × 0.067 (※法定耐用年数15年の場合の償却率)
•設備の減価償却費(初年度) =設備金額 × 0.067 ÷ 12か月 × 取得月
☆まとめ
今回は、減価償却費の躯体と設備についてご紹介いたしました。
2つを正しく区分し、それぞれの「耐用年数」の差を理解することは、不動産経営における数字の解像度を上げる第一歩です。
今回の内容を参考に、ご自身の所有物件の耐用年数を改めてチェックしてみてはいかがでしょうか。
本日も最後までご覧いただきまして有難うございました。
今後とも、私たちReBIRTH株式会社を、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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