「経費であってる?!」

2026.04.24

皆さん、いつもReBIRTHのコラムをご覧いただきありがとうございます。

今回は、不動産事業において計上可能な「経費」について解説します。

不動産経営において、適切な経費計上はキャッシュフローを最大化させるための重要な戦略です。

♦️認められている経費の一例
不動産収入を得るために「直接必要だった費用」が対象です。

租税公課: 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税、印紙税

管理・維持費: 管理委託費、修繕積立金、修繕費(原状回復費用含む)

金融費用: ローン利息、ローン事務手数料

保険料: 火災保険料、地震保険料

事業経費: 減価償却費、管理会社との打ち合わせ等の交際費、物件確認の交通費
※その他、税理士への報酬や通信費なども含まれます。

♦️経費にできない代表例

ローン元金: 借入金の返済のうち、元金部分は経費になりません。

所得税・住民税: これらは利益に対してかかるものであり、経費ではありません。

罰金・延滞金: 自身の過失によるペナルティは認められません。

家事費: 自宅部分の費用や、事業に関係のない私的な支出。

♦️実務上のポイント

「領収書の保管」と「関連性の証明」が必須です。
単に領収書があるだけでなく、「誰と、何の目的で、どの物件のために」使った支出なのかを明確に説明できる状態にしておくことが、税務調査対策としても極めて重要です。

☆まとめ

最初は「どこまでが経費か」と迷う場面も多いかと思いますが、基本は「事業に必要かどうか」です。
迷った際は、早めに専門家へご相談することをお勧めします。

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。
今後ともReBIRTH株式会社をどうぞよろしくお願い申し上げます。

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