「賃貸借契約の種類の違いについて」

2026.05.20

皆さんいつもReBIRTHのコラムをご覧いただきありがとうございます。

今回は普通借家契約と定期借家契約の違いについてご紹介していきます。

建物の賃貸借契約には、「普通借家契約」「定期借家契約」の2種類があります。
本質的な違いは、契約期間満了後の更新する考え方にあります。

【普通借家契約】
契約の更新を前提とし、契約期間が満了した場合、借主が引き続き居住を希望をする限り、原則契約は自動更新されます。
(契約期間)1年以上

【定期借家契約】
契約期間の満了をもって、更新されることなく契約が終了します。
(契約期間)制限なし


☆まとめ
今回は、普通借家契約と定期借家契約の違いについてご紹介しました。
普通借家契約の継続をする際は、「更新料」を借主が貸主へ支払い、契約の継続という形となります。
定期借家は基本的に更新されない契約ですが、場合によっては
「再契約」ができる可能性もございますので、貸主に要相談です。

それぞれ契約内容や特徴が異なる為、理解する際の参考になれば幸いでございます。


本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。


今後とも、私たちReBIRTH株式会社を、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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