家族のために考えておきたい「デジタル遺産について」

2026.10.29

皆さんいつもReBIRTHのコラムをご覧いただきありがとうございます。

今回は家族のデジタル遺産についてご紹介していきます。

近年、スマートフォンやインターネットの普及に伴い、「デジタル遺品」や「デジタル遺産」があります。
それぞれどのようなものを指すのか見ていきましょう。

▪デジタル遺品
亡くなった方が、スマホ、PC、インターネット上に残したデータやアカウント、契約情報などを指します。
例)スマホやPCに保存された写真、動画、サブスク、SMS、メールアカウントなど

▪デジタル遺産
デジタル上で管理されている財産のうち、金銭的な価値があるものを指します。
例)ネット銀行・口座、電子マネー・ポイントなど

デジタル遺産は、紙の通帳や証書などが残らない場合もあり、家族がその存在に気づきにくいという特徴があります。
また、IDやパスワードが分からず手続きが進められなかったり、サブスクリプションの解約ができず、利用料金の請求が続いたりするケースもあります。

▣デジタル遺産は相続税の対象になる?

相続税は、原則として、現金や預貯金、有価証券、不動産など、経済的価値のある財産を相続した場合に課税の対象となります。
電子マネーやコード決済の残高なども財産の内容に応じて相続税の対象となる場合があります。

大切なのは、デジタル上の財産も相続財産として見落とさないことです。
相続手続きが進んだ後に新たな財産が見つかると、相続財産の総額や相続税の申告内容に影響する可能性があります。

しかし、デジタル上の財産は家族でも存在を把握しにくく、確認に時間がかかることもあります。

そこで、国民生活センターが紹介している、今からできる対策を見てみましょう。

・IDやPWを整理し、安全に保管する
・エンディングノートを活用
・万が一の際に備え、各サービスで利用できるアカウントの引き継ぎ機能やアクセスできる人を指定する仕組みを確認しておく。

IDやPWの管理については、第三者に知られないよう適切に管理することが重要です。


☆まとめ
今回は、デジタル遺産と相続に向けた事前準備についてご紹介しました。
資産形成では、財産を築くだけでなく、将来、家族がその財産を把握し、適切に引き継げるように備えておくことも大切です。
不動産や預貯金などの財産に加え、インターネット上で管理している資産や契約についても、一度整理してみてはいかがでしょうか。



本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。


今後とも、私たちReBIRTH株式会社を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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